雑所得。YouTubeなどで個人から個人への謝礼の支払い。
YouTubeを個人で副業でやっていて雑所得で計上しています。来年あたりに法人化を考えています。
YouTubeの撮影の手伝いをしてもらった友人に3万円を現金で支払うのですが、これを経費で落とす場合に受領書や領収書などを貰えば大丈夫ですか?
あと、市販の領収書などに、消費税などを記入する部分がありますが、こちらはどう記入すればいいですか?
税理士の回答

出澤信男
3万円(外注費)を経費で落とす場合には、領収書を貰えば大丈夫です。消費税については、内税(30,000円)か、外税(33,000円)かを合意により決めることになります。
ありがとうございます!
内税30000円の領収書をこっちが受け取ったとすると、支払い側(こちら側)が税金関係や、経理処理で何かやることってありますか?

出澤信男
消費税の免税事業者であれば、特に経理処理でやることはないです。
本投稿は、2023年03月02日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。