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103万の壁について

私は京都に住む新大学4年生です。
将来の貯蓄や出費に備え月10万円ほどアルバイトで稼いでおります。
しかし、103万の壁があることでこのペースで行くと大幅に超えてしまいます。
そこで、私が扶養をはずれることで126万、130万まで保険料がかからないと知り現在検討しています。

ただ、実家は6人兄弟の非課税世帯で、
扶養を外れることで親の特定扶養控除が無効となる点がネックとなっております。
しかし、特定扶養控除の対象として、その年における年齢が19歳以上・23歳未満の人のことを指す。とありました。
私には19歳の大学生の妹が居るのですが、
このように対象者が2人の場合、兄である私が1人抜けたとするとどうなるのでしょうか??

また、ここに記載しておらず、私共では想定できない扶養をはずれることによる私や親、双方のデメリットや注意点があれば伺いたいです。

長くも読みにくい文章で申し訳御座いません。
お答えいただけると幸いです。

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の年収が分からないため税率は10%と仮定します。
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
親の年収により課税所得金額が少ない場合は、特定扶養控除(1人)を受けられなくても税金に影響が出ない場合もあります。なお、相談者様は、年収が130万円以下であれば勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。

ご返答ありがとうございます。
親が特定扶養控除を受けれなくなるというのは、特定扶養控除対象の人数に関わらずでしょうか?
私が扶養から抜けても妹がいるので大丈夫!というわけではないということですかね??

親の年収により課税所得金額が少ない場合は、特定扶養控除(1人)を受けられなくても税金に影響が出ない場合もあります。
→また、これについて詳しくお聞きしたいです。
親が定年を過ぎているため、給与が激減し非課税世帯になっいてると思われます。

親が特定扶養控除を受けられなくなるのは、年収が103万円を超えた子だけになります。103万円以下の子については受けられます。なお、親の年収が少なく課税所得が以下の様に0になるような場合は、特定扶養控除を受けられなくても税金に影響は出ないです。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得金額-所得控除額(特定扶養控除額を含まない、基礎控除額48万円他)=課税所得金額0

本投稿は、2023年03月27日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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