車両下取り
個人事業です。
以前、個人事業で使用していた車を減価償却が終わったため、家事用にしました。
その後、個人事業で使う車を新しく購入する際に、上記の家事用に転用した車を下取りにだしました。
この場合、下取りに出した車は譲渡所得の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
譲渡所得の対象になります。ただし、
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円=譲渡所得
となりますので、通常は譲渡所得は生じてこないと思われます。
本投稿は、2017年11月29日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。