[所得税]車両下取り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 車両下取り

車両下取り

個人事業です。
以前、個人事業で使用していた車を減価償却が終わったため、家事用にしました。
その後、個人事業で使う車を新しく購入する際に、上記の家事用に転用した車を下取りにだしました。
この場合、下取りに出した車は譲渡所得の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

譲渡所得の対象になります。ただし、
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円=譲渡所得
となりますので、通常は譲渡所得は生じてこないと思われます。

本投稿は、2017年11月29日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234