所得税の還付について
令和5年度4月から就職するのですが、2023年1月から3月までのアルバイトの給料から引かれた所得税は年末調整で還付されるのでしょうか?
今までは学生として年間103万円に抑えて働いていたため、月8万+辺りで抑えていました。しかし今年に入って、4月から就職するということもあり1月から3月のうち2ヶ月分が88,000円/月を超えているので所得税が引かれました。これはアルバイトの源泉徴収票を就職先に提出することで年末調整の時にこのアルバイト分の所得税が少しは返ってくるのでしょうか?
就職先の総支給額は24.5万円です。
税理士の回答

竹中公剛
令和5年度4月から就職するのですが、2023年1月から3月までのアルバイトの給料から引かれた所得税は年末調整で還付されるのでしょうか?
就職先の企業に、1-3月までの源泉徴収票を出してください。令和5年の12月には、その就職先の企業の4-12月の給料と合計で、年末調整されます。
就職おめでとう。
今までは学生として年間103万円に抑えて働いていたため、月8万+辺りで抑えていました。しかし今年に入って、4月から就職するということもあり1月から3月のうち2ヶ月分が88,000円/月を超えているので所得税が引かれました。これはアルバイトの源泉徴収票を就職先に提出することで年末調整の時にこのアルバイト分の所得税が少しは返ってくるのでしょうか?
返ってくるのかどうかは、年末調整の所得と、それまで納めた=引かれた所得税との+-です。
でも、きっと還付されるでしょう。
楽しみにしてください。
ご回答ありがとうございます。
このまま12月まで所得税がしっかり引かれ続ければ返ってくるということですね。
還付された場合引かれた所得税の何割ほどが戻ってくるのでしょうか?

竹中公剛
年末調整は、国税庁の月額の差引金額の設定により、サラリーマンが戻ることを好むので、大体が還付されるように設計しています。
毎月を少し多くなるようにしています。
1-3月については、270,000円くらいで、あまり多くない所得税が引かれているようにも思います。
正確には年額を計算して初めてわかるのです。
還付しない場合には、月額が少なく引かれている売位です。1-3は、少ないように思います。
わかりました。度々の質問にご回答ありがとうございました。1年後を楽しみに頑張ります。
本投稿は、2023年03月30日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。