所得税についての質問です。
・オンラインの競艇で30万近く勝ったのですが、税金はかかりますか?賭けた金額は1万円です。
・今現在、大学生でアルバイトをしており、親の扶養に入っているのですが、今年103万以下でアルバイトで収入があった場合、
例えば、100万円アルバイトで稼いだ場合、その競艇の30万円は103万円に含まれてしまって扶養を超えて税金がかかってしまうのですか?
であるとするならば30万円を引いてあとどれぐらいアルバイトで稼げるのかを教えてほしいです。
・そもそもギャンブルで1回で儲けた額が50万以上だと税金がかかるのですか?
・それとも年に50万以上稼いだら税金がかかるのですか?
一つ一つ答えていただけたら嬉しいです。
回答お待ちしてます。
税理士の回答

土師弘之
ギャンブルの儲けは「一時所得」に該当します。
「一時所得」には50万円という「特別控除額」というものがありますので、年間50万円を超える一時所得があれば課税所得が生じます。
また、扶養親族の要件である103万円以下とは、給料の収入のみの場合をいいます。
給料のほかにキャンブルの儲けなどがある場合には、(合計)所得金額が48万円以下であるかどうかで判断します。
給与所得には給与所得控除額が最低55万円ありますので、給料のみの場合には103万円以下となるわけです。
したがって、給料収入から55万円を引いた金額と一時所得(儲けから50万円を控除した金額の2分の1)の合計が48万円以下であれば扶養対象になります。
分かりやすく解答して頂きありがとうございます。
追加で質問なのですが、自分は後今年中にギャンブルで何円まで勝てば一時所得はかからないのですか?
今回30万勝ったので、残り18万ほどでしょうか?

土師弘之
ギャンブルの儲けは50万円までなら一時所得は0円です。30万円勝ったのであればあと20万円となります。
48万円とは、扶養親族であるためのすべての所得金額の合計額の限度です。
わざわざ忙しい中追加の質問まで丁寧に答えて頂きありがとうございます。
まとめると
アルバイトは問題なく年に103万まで稼げる
ギャンブルでの儲けは残り20万まで稼げる
という事で大丈夫でしょうか?
何回も質問して本当にすみません。

土師弘之
結論的にはそのようになります。
わざわざありがとうございます。
本投稿は、2023年04月12日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。