フリーランス、業務委託なのに給与から所得税が引かれてる場合
現在フリーランスで活動しています。
施術先へ出向いて施術を行うような職業です。
先日振り込まれた給与を確認したところ
所得税を引いた金額で振り込まれていました。
複数、契約しているところがありますが、
1箇所だけ税金が引かれています。
そういった場合確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税が引かれているのであれば、雇用契約での給与所得になると思われます。支払先に確認をする必要があります。給与所得であれば給与としての申告になります。
回答ありがとうございます。続けて質問なんですが、
給与所得は給与として事業所得とは別で申告するということですが、
給与所得として振り込まれた金額は
交通費や施術の材料費などは含まれていません。
他の契約先は事業所得として振り込まれており、
材料費や交通費などは経費として申告するつもりでした。
給与で振り込まれた仕事の交通費や材料費を経費で落とすことは可能でしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。
ご教授します。

出澤信男
給与所得については、給与所得控除があるため経費の計上はできません。
ありがとうございます。
給与所得と事業所得(青色申告)があり
扶養内で働いている場合、
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
控除は同時に受けることができ、
事業所得の赤字は給与所得と合計できる。
1と2の合計を扶養内の金額に収めれば
大丈夫ということで間違いないでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年04月17日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。