一人親方、家族専従者の所得税と自分の所得税について
一人親方です。取引先の工場からは、出勤日数分をいただいています。このたび、息子が一緒に働くようになり専従者になりました。工場には二人分を請求することになったのですが、息子への支払い時に所得税を源泉しています。
この場合、息子の出勤日数分として工場へ請求したものは私の所得には入れなくてもよいのでしょうか。(一枚の請求書に二人分を書いています) 入れなくてよいのなら、どのような仕訳になるのでしょうか。
税理士の回答
息子の出勤日数分として工場へ請求したものは私の所得には入れなくてもよいのでしょうか。
あなたの売上として計上し、専従者給与を支給した時に、その費用計上が必要です。
初歩的な質問に回答していただき、ありがとうございました。
いえ、問題ありません。
インボイス等、ややこしい時代になりましたが、経理等、がんばってください。
本投稿は、2023年04月30日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。