譲渡所得の取得費への算入費用について
23年に不動産を売却し、24年に確定申告をします。譲渡所得の計算のため、取得費を証憑から計算しています。譲渡不動産を取得した当時の購入価格、仲介手数料、固定資産税精算金、登記費用、取得税等は含めていますが、譲渡不動産を購入する時に、購入資金を準備するために発生した費用(旧家屋を売却した時の仲介料など)は、取得費として算入して良いでしょうか?今回譲渡する資産を当時購入するために旧家屋を売却して資金に充当する必要があったので、費用とみなせないかという観点でアドバイスいただければ幸いです。
税理士の回答

伊香昌重
旧家屋の売却時の仲介料は、旧家屋の譲渡所得から控除する譲渡費用となりますので、仮に、購入資金を準備するために、旧家屋を譲渡したとしても、現在お持ちの家屋の取得費には算入できません。
本投稿は、2023年05月07日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。