金地金を売却した場合
相続で取得した金地金があります。ただ、入手年月日が不明です。
金価格が1g=10000円と仮定して、1000g売却した場合(購入手数料は計算しない)
長期譲渡所得課税額
1000万-(取得費用5% 50万)-(控除額50万)=900万 の1/2→ 450万が課税額
所得税
雑所得として450万を給与所得と加算して計算
住民税
翌年に雑所得増加分として約10%相当の45万円
つまり細かな控除を除くと
450x所得税率+45 万円が税金として収める必要があるという認識で
正しいでしょうか?
お返事いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
記載の計算で、正しいと考えます。
入手年月日が不明とのことですが、長期もそれではできないことになります。
相続なので、そのことと関連して、長期といえる場合があるでしょう。
よろしくお願いします。

米田征史
金地金については、「刻印」がされていると思います。
刻印を見れば、商標(ブランド)、地金番号が記載されていると思います。
「誰が」「いつ」購入したものが紐づけできるようになっています。
商標を確認し、連絡すれば分かると思います。
金地金なのですが
海外の会社製のもので
かなり昔に購入した物のようですが
それでも分かりますでしょうか?

米田征史
かなり昔なら長期譲渡じゃないですか。
金の買取は、メジャーな業者は出どころ不明のものについては買取してくれるか分かりません。
売却の際には、本人確認資料等そろえる必要があるので、まずは業者に連絡してください。
本投稿は、2023年05月17日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。