離婚の財産分与に関わる税金について
私の不貞が原因で離婚することになり協議書を調整中の状況です。慰謝料、現金の財産分与の他にマンションの分与に関わる税金ついてご教示下さい。自宅用マンションと賃貸用のマンションの2物件を保有しています。両方とも共同名義なのですが自宅用を妻、賃貸用を私が所有することにして名義変更を考えています。慰謝料、現金の財産分与は非課税とネットで読んだのですが2物件のマンションを各々が所有する場合の課税について書かれているものがなく譲渡税の対象になるのかご教示下さい。あるサイトで「譲渡は”権利を渡す”という意味であることから、本来、有償・無償は問いません。しかし、不動産の譲渡については“有償”で譲り渡すことを「譲渡」と呼ぶのが一般的です。」と書かれており私のケースは譲渡には当たらないと思っているのですが間違いでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
離婚に伴う財産分与により、不動産の登記名義を変更する場合には、所有者の方がその不動産を時価により譲渡したことと扱われるので、譲渡所得税の対象となります。
本投稿は、2023年06月02日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。