税理士ドットコム - [所得税]妻(アルバイト)の働き損について - 丁度損益分岐点だろうと考えます。お金だけではな...
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妻(アルバイト)の働き損について

会社が4月で倒産したため夫は現在無職で失業保険をもらっています。(国保、年金は自費)
ちなみに昨年の夫の年収は300万ほどでした。

妻はバイトで月平均14万くらいの収入があります。週の労働時間は20〜30時間ほどですが、バイト先の社会保険には入れてもらえないので国保、年金は自分で支払っています。
このままの働き方ですと、年収は160〜170万ほどになると思います。(昨年は120万ほどでした)

この場合、妻が働き損になるということはありますか。働けるだけ働いて問題ないでしょうか。
もし働き損になるなら年収いくら以内なら損しないか、教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

丁度損益分岐点だろうと考えます。
お金だけではなく、生き甲斐もあります。
友達関係もできます。
宜しくお願い致します。

損益分岐点とはどういうことですか?

損益分岐点とはどういうことですか?
この場合には、手取り金額のことになります。
社会保険料の負担などが支出と考えられ、170万円くらいの時の手取りと、ご主人に扶養に入っている、130万円までの時の手取り金額が、ほぼ一緒にになると考えられます。

将来の年金の受取額は、考えていません。
このままの働き方ですと、年収は160〜170万ほどになると思います。

との記載から、上記のように考えました。それ以上の収入になれば、手取り金額は増加すると考えます。

丁寧にご返答いただきありがとうございます。

今は夫の扶養に入れない状況ですので年収を130万円に抑える必要はなく、妻の私は出来る限り収入を得た方が良いということですよね?

今後夫がフリーランスで働く可能性もあるのですが、そうなった場合の妻の働き方も今回と同じ考え方で問題ないでしょうか?(→年収170万円以上なら手取り金額は増加する)
フリーランスの場合、扶養という考え方はありませんよね?

たくさん質問して申し訳ございません。
お答えいただけるとありがたいです。

今後夫がフリーランスで働く可能性もあるのですが、そうなった場合の妻の働き方も今回と同じ考え方で問題ないでしょうか?(→年収170万円以上なら手取り金額は増加する)
フリーランスの場合、扶養という考え方はありませんよね?
いいえ、扶養の問題は、主たる所得のある方とその配偶者との関係です。
夫が妻の扶養に入ることもあります。
あくまで所得の問題です。
奥様が170万円以上それ以上収入を得るとすると、夫が不要ということもあります。

ご回答ありがとうございます。

妻→アルバイト(会社の社会保険には入れてもらえないため未加入、国保、年金自費)
夫→フリーランス(国保、年金自費)

この状況ですと、どちらかの扶養になるということは難しいですよね?
仮にこの状況で生活していくとしたら夫婦共に働き損(〇〇の壁)という考え方はなく、働けるだけ働いて収入を得るのがベストでしょうか?

教えていただきたいです。

仮にこの状況で生活していくとしたら夫婦共に働き損(〇〇の壁)という考え方はなく、働けるだけ働いて収入を得るのがベストでしょうか?

そのように考えます。

ご回答ありがとうございます。

妻の状況が今後も変わらない場合(年収160〜170万弱で社会保険未加入)、
①夫が会社に就職し扶養になれるのなら妻は扶養に入り年収130万以内で働く。
②フリーランスでやっていくのならお互いに年収の壁を気にせず働けるだけ働く。(170万以上を目標にする!)

今後夫がどのような働き方になるか分からないので会社員になった場合とフリーランスになった場合の2パターン把握しておきたいのですが、このような考え方で問題ないですか?

長々と申し訳ございません。
最後の質問にさせていただきます。
ご回答いただきたいです。

妻の状況が今後も変わらない場合(年収160〜170万弱で社会保険未加入)、
①夫が会社に就職し扶養になれるのなら妻は扶養に入り年収130万以内で働く。
もう、160-170万円なので、そのまま続ける。ほうが良い。あえて扶養のことは忘れる。

②フリーランスでやっていくのならお互いに年収の壁を気にせず働けるだけ働く。(170万以上を目標にする!)

夫の収入が少ない場合には、妻が会社の社会保険に入れるときは、社会保保険の扶養に夫を入れる。所得税も配偶者控除などとる。

本投稿は、2023年06月02日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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