実家に事業所を新設し、その事業所を納税地にする場合の手続きについて
質問失礼いたします。
最近1人暮らしを始めた個人事業主です。現在事業所利用不可な賃貸に住んでいるため、大家とのトラブルを避けるために実家(一軒家)に事業所を新設して、その事業所を納税地としたいです。そこで質問があります。
① 2022年に開業し、開業届を提出しました。その開業届では納税地の項目にある「住所地」にチェックし、実家の住所を記入しました。その開業届では「事務所・事業所」の「新設」にチェックしていないのですが、何もしていなくても自動的に実家が事業所として登録されているのでしょうか。また自動的に事業所として登録されている場合、新たに事業所を新設して納税地とするための開業届は不要になり、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出だけで大丈夫なのでしょうか。
②実家に事業所を新設するために開業届を提出し、同時に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出して新設した事業所に納税地を変更することはできるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、質問に答えてくださると幸いです。
税理士の回答

①開業届の届け出時には自動的に実家が納税地として登録されていると思います。②確定申告で新設した事業所を納税地として申告すれば、自動的に納税地が変更されます。

竹中公剛
できると考えますが・・・直接税務署にお尋ねください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
事業所を実家に新設して、確定申告書で事業所を納税地として申告するのがよさそうですね。
本投稿は、2023年06月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。