一次所得に該当するか
社内で飲み会等の懇親会費用を給料から一定額を天引きし、毎月積立ておりました。
今回、その積立が廃止になり、使用しなかった差額分が返金されることになりました。
ただし、その返金分は一次所得に該当すると聞いたのですが、そもそも天引きする前に税金がすでに徴収されているのに、場合によってはまた税金が徴収されるというのが腑に落ちません。このケースではやはり一次所得とみなされてしまうのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
その返金分は一次所得に該当すると聞いたのですが、
誰からどういう理由で一時所得になると聞いたのですか。
あなたはそれを聞いて、一時所得になるのではないかと思ったのですか。
積立金が返金されただけですから所得にはならないですよね。
本投稿は、2023年06月19日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。