休職期間・失業期間の収益活動についてです。
■相談内容
休職期間・失業期間の収益活動についてです。
会社を休職ないし、退職しようと思ってます。そのうえで傷病手当金および失業保険を受領しながら、ビジネスの勉強や準備をしたいと思ってます。
あわよくば収益化までこぎつけたいと思ってます。
しかし給付期間中の利益活動は禁じられており、発覚すれば罰則で返納、3倍の返納義務もありうるということです。
給付金は貰いたいが、ビジネスにも取り組みたいです。
そこで以下質問です。
①個人名義の口座ではなく、親族に手伝ってもらい親族名義の口座に収益を振り込む形にすれば発覚しないか
②罰則対象となった場合でも返納3倍ではなく、実際の受取額のみの返納とすることはできるか
③ビジネスの準備をしながら、または利益を上げる行為をしながら上記給付金を受け取ることは原則ダメだが、株等の取引きは問題ないのは何故なのか。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
この相談の場は、税法に限らず法律に則った事について回答する場です。
ごまかそうとかバレなければいいという考えは、お辞めください。
あなたは匿名ですが、税理士はすべて名前を出して回答を行っております。
③ですが、株等の取引は問題ないと記載されていますが、それは、あなたがお調べになった事を記載されているのでしようか?
私は、疑問に感じます。
何にしても給付金は、困った方が受領するもので支給にはルールがあるのですから、それに従って受領してください。それと、税ね質問ではありませんので、その担当の役所に①②③は、ご質問ください。
役所への相談について承知しました。しっかり役所とできるできないの認識をあわせて申請したいと思います。ありがとうございます。

西野和志
ごめんなさい🙏。厳しい書き方をしてしまい。
役所でよく相談してみてください。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月25日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。