法人から個人への贈与寄付などでの所得について
法人から個人への贈与寄付などでの所得について
ある法人会社から360万円ほど一括で私個人の口座に、一時所得として入金される予定があります。
ネットで色々見るのですが、解釈が合っているか分かりません。私はいくらほど一時所得の税金を払うのか、数式と共に教えてください。
なお、収入を得るために支出した金額は0、その年の1/1〜12/31までの給料は30万円とします。(私が青色申告します。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
懸賞金などでの入金なら一時所得です。
教科書的には法人からの贈与は一時所得ですが、役員などであれば役員報酬とされることも多く、一時所得での課税はレアケースかもしれません。
360万円が一時所得として、(360万-0-50万)×1/2=155万円が総合課税されます。他に給与収入30万円あるとのことですが、給与所得控除額55万円より少ないので、給与所得は0円です。
なお、青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得しかできませんので、白色申告になります。
結局155万円の所得から所得控除を引いて、5%が所得税、その2.1%が復興特別所得税です。
基礎控除しかなければ
(155万-48万)×5%=53,500円
53,500×2.1%=1,123円
合計 54,600円(百円未満切捨)
ご回答頂きありがとうございます。
申請方法ですが、30万円(仮)の事業所得は青色申告し(個人事業主です。赤字ですが控除のこともあるので出します)、その他贈与税や一時所得に関しては白色申告をする、つまり青色と白色の申告をする事になると言う解釈で合っていますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

長谷川文男
確定申告書は一人一通で、青色申告又は白色申告です。
青と白は同時に成立はしません。
最初の確定申告、次に修正申告はあり得ますが、修正申告は最初の確定申告を直す意味です。
さて、最初の相談では、
その年の1/1〜12/31までの給料は30万円とします。
とはっきり給与と書いていますが、事業所得の収入で給与ではないのでしょうか?追加の相談とかみ合っていませんよ。
すみません、事業所得の収入のことを給料と言いました。

長谷川文男
30万円が事業所得の収入とのことですが、事業を行うための設備等はどうなっていますか?収入30万円では、一般的には事業に称するにといたらないと思われますが、事業かどうかは収益性、設備投資の状況、雇用の有無など様々な要素を考慮して判断します。
事業と認められないと、青色申告できませんし、損益通算もできません。その点はご留意ください。
事業と認められれ、その年が赤字であれば、一時所得(1/2する前の金額)との損益通算ができます。そのため、税額は減少します。
詳細をお伝えしますと、この秋から事業(お店)を始める予定で動いています。現時点で今年の収入は0円、開業までにかかる費用は約600万円です。開業時に青色申告する予定です。
秋、仮に10月からオープンをしたとします。月にかかる固定費が25万、客商売ですので分かりませんが、毎月35万円の売り上げがあったとして10万円の売り上げ。それが12月までで30万円と計算し、事業所得を最大30万円と予想しました。
360万円の一時所得があった時、上記の売り上げがあった時、どう言う計算になるかと言う所を知りたいです。
また、青白どちらか1枚での申請との事ですが、上記は全て青色1枚で申請できる、と言うことでしょうか?他に個人から贈与を受けている場合も青色申告で申請できますでしょうか?
現在自分のお店の事を勧めながらお金関係の事も調べながらで、質問が至らず申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

長谷川文男
贈与税の申告は、所得税とは別の申告です。
青白の区別はありません。
以下、所得税の申告について
・青色申請の期限は、開業後2ヶ月以内です。申請と言っていますが、自動承認が基本で期限までに出せば青色申告です。
開業までにかかる費用のうち、固定資産の取得に当たるものは、原則、減価償却費が必要経費です。開業時の広告宣伝費のような物の取得に当たらない費用は、そのまま必要経費にしても良いし、開業費として繰延資産にしても良いです。繰延資産にしたときは償却費が必要経費ですが、開業費は自由償却のため開業費の金額を上限にして、いくら償却するかは自由です。
一時所得の金額は1/2課税のため、順調に翌年以降利益が出るならば、開業費は償却しない方が有利になります。
ただ、月10万円の利益だと微妙なところでしょう。
第1期が赤字の場合、一時所得の金額と損益通算です。
仮に100万円の赤字の場合
(360万-50万円-100万)×1/2=105万
が所得金額です。
これから所得控除を引いて、税率を乗じて納税額を求めます。
※ 赤字がなければ前述したように155万円から所得控除を引いて、税率を乗じて納税額を求めます。
税率は課税所得195万円以下は5%(他に所得税の2.1%の復興特別所得税と住民税10%と均等割があります。)
本投稿は、2023年06月27日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。