生活用動産の取り扱いについて
お世話になります。
生活用動産の取り扱いで、貴金属や宝石等で一個30万円以上の場合には課税対象になりますが、これは個別に判断することが可能なのでしょうか?
例えば1年間のうち、3個の宝石を別々にオークションなどで販売した際に、①5万円②25万円③30万円で販売した場合、課税対象は③30万円のみにかかるという形になりますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
例えば1年間のうち、3個の宝石を別々にオークションなどで販売した際に、①5万円②25万円③30万円で販売した場合、課税対象は③30万円のみにかかるという形になりますでしょうか?
そのようになると考えます。
本投稿は、2023年06月27日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。