不動産売却の税金について
お世話になります。
地方に所有している不動産の売却を考えています。
現在は健康を害しており、両親の実家に住まわせております。不動産は15年ほど前に建てたダンス用のスタジオで、現在は賃貸で貸しており月に8万円ほどの家賃収入のみで他に収入はありません。
収入が少ないので現在は非課税世帯です(独身)親の扶養に入ってます。
借主から購入希望の話があり、800万円ほどで売れそうなのです。購入価格は建物込みで2千万円ほどしました。土地も購入当時より値下がっています。
この場合購入価格より売却価格が下回るので譲渡所得税・住民税はかからないですか?また非課税世帯のままでいられますか?
私は障碍者手帳3級を持っていますが何か優遇措置はありますでしょうか?
障害者年金の受給資格は満たしていないのでいただいてません。
将来のことや、色々と不安がありご相談させていただきました。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

池田康廣
不動産売却による所得(利益)が生じないのであれば、譲渡所得(所得税・住民税とも)は課税となりません。(譲渡価額-(取得価額-建物減価償却費)-譲渡費用=譲渡所得)
障害者手帳3級をお持ちなので、所得税・住民税とも「障害者控除」を適用できます(所得税27万円・住民税26万円)。また基礎控除(所得税 最高48万円 住民税 最高43万円)も適用となりますので、この控除合計額以上に所得がなければ課税となりません。
したがって、特に不動産を譲渡したとしても、所得税・住民税ともいままでと同様となります。
ありがとうございます。安心できました。
本投稿は、2023年06月28日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。