自己株式の評価額(配当還元)
お世話になります。
株主の中に、他の株主とは親族関係等に無い少数株主(1%)がいます。
筆頭株主は、代表取締役で72%を保有しています。
※残りは、代表取締役の親族が保有しています。
上記の場合、少数株主から法人が株式(自己株式)を取得する場合、配当還元により評価した株価が時価となるのでしょうか?
また、自己株式はみなし譲渡の対象になる思われますが、時価の1/2以上の譲渡であれば、みなし譲渡課税は適用されないという認識で間違い無いでしょうか?
税理士の回答

自己株式の簿価は譲渡対価になります。少数株主は配当還元価額によるのでみなし譲渡課税は適用されないという認識で間違い無いでしょう。
本投稿は、2023年07月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。