[所得税]退職金など事業廃止時の取り扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 退職金など事業廃止時の取り扱い

退職金など事業廃止時の取り扱い

一人法人社長です。

質問が二つあります。
①事業の廃止に合わせ退職金を支給する場合、無借金で会社の現金はこれまでの税引後の利益の積み上げだった場合、かかる所得税は二重課税に当たるという理解でよろしいでしょうか。

②事業廃止の際にお金が余ってしまった場合は、株主に分配されると思いますが、配当所得と同様の取り扱い(税率)になるのでしょうか。

よろしくお願いします。


税理士の回答

①退職金が適正額であれば会社の損金になるので二重課税ではありません。
法人と個人の課税を混ぜこぜに考えていませんか?

②上場株式の配当と同じと考えているのであれば間違いです。法人は所得税及び復興特別所得税20.42%の源泉徴収をした上で、受け取った株主は総合課税の配当所得として確定申告をします。以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm

ありがとうございます。
①場合によると思いますが、損金になっても事業廃止時なので赤字超過になったところで繰延できないし、還付金がでるわけでもなく、解散時に過去の税引き後の利益から出してる以上二重課税と理解しました。節税のために法人なりしてるしただけなのに個人事業主(ならこうはならない)に比べて割に合わないなと思いました。トータルの税金支出を比べたわけではないですが。

②計算したら退職金の所得税が10%ちょいくらいだったので少し割高ですね。解散に向けて会社にはお金を残さない方が良さそうな気がしますが社会保険が高すぎるから役員報酬で払うのも(利益を残さない)気が引けるんですよね。

より具体的なことは直接税理士にご相談ください。費用は掛かると思いますが。
ネットの無料相談で回答できることは当初の通りです。

本投稿は、2023年07月19日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437