通勤手当(非課税)について
お世話になります。
業務委託契約を交わしている事業者様から契約料とは別に非課税通勤手当として毎月数万円をいただいておりますがどこかのサイトで事業所得における通勤手当は非課税にならず雑所得などに分類するとの記載がありました。
そこで質問です。
①事業所得における通勤手当は雑所得などの課税対象になるのでしょうか?
②また仮に3万円の支給で実際の交通費が3万円だった場合は経費として計上できるのでしょうか?
すみませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①事業所得における通勤手当は雑所得などの課税対象になるのでしょうか?
事業収入です。課税です。
②また仮に3万円の支給で実際の交通費が3万円だった場合は経費として計上できるのでしょうか?
できます。
本投稿は、2023年07月25日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。