税理士ドットコム - [所得税]支給不足分や調整額など給与明細に別枠に記載有無 - 年間(1/1ー12/31)の収入金額が正しく計算されて...
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支給不足分や調整額など給与明細に別枠に記載有無

パート先にて勤務時間数や給与計算の間違いなどで支給額が少なく、翌月の給与支給時に前月不足のあった支給額分と合算する場合、先月支給不足分や調整額など給与明細に別枠に記載されていなくても、確定申告や年末調整には差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

年間(1/1ー12/31)の収入金額が正しく計算されていれば問題はないと思いますが、支給不足分や調整額は給与明細に別枠に記載するのが良いと思います。

出澤信男 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月26日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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