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バイトで引かれすぎた所得税が返ってこない上に何故か高額だった

私は学生でアルバイトをしています。
話題になっていたのでインボイス制度について調べていくうちに税金に興味が湧いてきました。
しかし今まで税金について深く考えたことがなかったのですが、私のアルバイト先は大丈夫なのかと不安になってきました。
結果的に話すと引かれすぎている所得税が帰ってきてないんじゃないかと思うのです。色々と事情があり長くなってしまうのですがとても気になって仕方がないので誰か教えてください。

まず違和感を感じたのは去年の10月の給与明細を見て40,000円の給与に対して1,200円の所得税がついていた時でした。その時は結構取られるんだな〜くらいに思っていました。多分今までも同じように所得税は引かれていたのだと思いますがあまりちゃんと見ていなかったので気づきませんでした。

年末調整の時期になり源泉徴収票が渡された時に源泉徴収額が12,000円でした。でもよく言われる「103万の壁」は超えていないし、1月の給料日に一緒に返ってくると思っていたのですが、12月に働いた分の給料のみで12,000円は返ってきていませんでした。源泉徴収票にかかれている源泉徴収額は会社からは返ってこないのが普通なんですか?自分で確定申告しなきゃいけないんでしょうか?

おかしいのかなと思い同じバイト先の学生の方に相談したところ、その方は私の倍のお金を稼いでいるのに源泉徴収額が5,000円くらいでした。(その方は自身で税務署に行き確定申告をして5,000円返ってきていました)

なぜ同じ学生バイトなのに源泉徴収額が違うのかわからなくて店長に相談してみたら、私の登録?が学生ではなくフリーター扱いになっていたと説明されました。その時に学生に登録し直してもらったので今年の給与明細を見ると40,000円稼いでも所得税が0円になっています。

でも気づいたのが遅く確定申告の期間をすぎてしまっていたので12,000円は返ってこなかったのですが、これはアルバイト先の会社に不手際があったのではないのですか?

正直働いている立場でいながら税金についての知識があまりにも無く、違和感を感じた時点で行動を起こさなかった自分にも非はあると思います。

ただ気になってネットで調べると”引かれすぎた所得税は年末調整で帰ってくる” “88,000円以下の給与なら所得税は引かれない”といった文章を目にしてしまい本当のことがなんなのかとても気になってムズムズしています。

拙い文章ですがお答えいただけると嬉しいです。

税理士の回答

 ご相談の内容から判断しますと、貴方はアルバイト先で乙欄摘要として給与を頂いていたものと判断されます。勤務先で「学生ではなくフリーター扱い」ということで複数の給与を頂いているものと見なされて、扶養控除申告書の提出も求められず、甲欄摘要から除外された結果、乙欄での給与所得の税額計算となり、月額では「40,000円の給与に対して1,200円の所得税」となり、年末調整の対象とはならないため「年末調整の時期になり源泉徴収票が渡された時に源泉徴収額が12,000円」となったものと思われます。
 甲欄摘要であれば、お考えのとおり「103万の壁」では給与収入が103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以下であれば所得税は0円となり月額徴収分は還付されることになります。”引かれすぎた所得税は年末調整で帰ってくる” “87,000円以下の給与なら所得税は引かれない”ということです。
 「確定申告の期間をすぎてしまっていた」とのくだりでは、過去何年以前の内容かわかりませんが、還付申告の申告期間は、対象年の翌年から5年間です。 たとえば、2022年に納めた所得税の還付申告期間は、2023年1月1日から2028年12月31日までとなります。還付申告が可能であれば「源泉徴収票」をお持ちの上で、税務署にご相談頂くことをお勧めします。

ご回答ありがとうございます!!
そもそも年末調整の対象から外れてしまっていたんですね…
あともう一つ疑問なのですが、別の学生バイトの方が税務署に行って源泉徴収されていたお金を返してもらっていたのは、その方も年末調整の対象から外れてしまっていたんですか?お店からも年末調整で5,000円返ってきていたら貰いすぎになってしまいますよね…?

お店側の確認不足なのに何故頑張って働いてもらったお給料を多く取られなくちゃいけないだろう…とモヤモヤしていましたが還付申告の期間が5年間もあるのは知りませんでした。
さっそく税務署に相談してみようと思います!

 「別の学生バイトの方が税務署に行って源泉徴収されていたお金を返してもらっていた」については「その方は私の倍のお金を稼いでいるのに源泉徴収額が5,000円くらい」ですので、甲欄摘要で年末調整を行ったうえで年税額が5000円発生していたものと思われます。「年末調整の対象から外れてしまっていた」のではないもの考えます。
 「税務署に行って源泉徴収されていたお金を返してもらっていた」のは、基礎控除48万円以外の所得控除として、あなた方学生については「勤労学生控除」の27万円の控除やご本人が負担した年金等の社会保険料控除等を含めて所得税の再計算を行った結果、税金の還付が発生したものと思料されます。

本投稿は、2023年08月31日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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