予定納税の減免の可能性について聞きたいです
知人に相談を頼まれましたので質問します。
その知人は2022年に株や暗号資産の取引で約4000万円の収入を得ましたが、今年の収入は600万程度に落ち着く見通しです。一方で、今年の7月の予定納税の所で、減免申請をせずに約630万をすでに納税しました。この場合、11月の予定納税の減免手続きで、11月の予定納税の必要がなくなる事、或いは納税額の大幅な減少はあり得ますでしょうか?回答よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
予定納税は第1期分・第2期分の年2回納付があります。
そこで、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに、第2期分のみの減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出する必要があります。
よって、第1期分の減免申請を行わなくても、第2期分のみの減免申請をすることはできます。
ただし、第1期分の一部が還付されるのは確定申告においてです。
本投稿は、2023年09月14日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。