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業務委託バイトと1日限りのバイトを合わせたやり方について

2024年度から業務委託バイトと1日限りのバイトでやりくりをしようと考えている103万円の扶養に入ってる者です。



●業務委託48万円以下(必要経費除く)
●年収55万以下(給与所得控除55万円)


と考えながら毎月バイトをしていけば税金の計算がしやすいのでしょうか?


例えば1月にバイトを始めたとします。

●業務委託報酬は4万円の報酬
●1日限りのバイトを月数回やって3万円給与

↑合計7万円前後になるかと思います。


こんな感じで毎月考えながら業務委託と1日バイトをやっていけば103万円の壁を超えること無く、週20時間超えること無く、月収88000円を超えること無くできると思うのですが、こういうやり方でバイトをしていくのは特に問題はないのでしょうか?


とにかく「103万円の壁を超えない」ことが第一ですので、特にこのやり方で問題がないようでしたら来年からはこういう働き方を始めたいと考えています。



ちなみにですが

業務委託48万円以下(必要経費除く)+年収は103万円以下=151万円


↑こうなると扶養が外れてしまうのかどうかも教えていただきたきです。

税理士の回答

 扶養に入るか否かは「合計所得金額48万円以下か否か」で判断されます。

 そのため、
●業務委託48万円以下(必要経費除く)

 ●年収55万以下(給与所得控除55万円)
と考えながら毎月バイトをしていけば税金の計算がしやすいのでしょうか?
  ⇒ この考え方は正しいと思います。

 ただし
業務委託48万円以下(必要経費除く)+年収は103万円以下=151万円

 ⇒ 「年収103万円」が給与収入を指し、かつ、給与収入が103万円であれば、扶養から外れることになります。
   給与収入が55万円以下の場合は扶養に入ることになります。

   若干誤解があると思いますが、一般的に「年収」には業務委託の収入も含めることになります。
  そして、扶養に入るか否かのいわゆる「103万円」は、給与収入のみ得ている方の目安となります。
   給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円(給与収入が少なく、マイナスの時は0円)

   しかし、最初に記載したように扶養の判断は「合計所得金額」で決まります。
   貴方の場合は、業務委託(事業または雑所得)と給与所得を得られているようですので、
   事業(雑)所得 + 給与所得 = 合計所得金額48万円以下であれば扶養に入ることになりますが、貴方が示された「151万円」の計算の場合は、扶養から外れると考えられます。

本投稿は、2023年09月20日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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