海外転出後の給与に係る所得税の支払い方法について
12月末に海外転出をする予定なのですが、12月まで勤務予定のため、1月に12月分の給与の支払いがあります。
この場合、1月に支払われる給与分は翌年度(12月から見て)の所得に該当すると思うのですが、どのような手続きが必要になりますか?
会社に在籍しているため、翌年度末に会社で年末調整をしてもらうことはできるのでしょうか。
それとも納税管理人を指名し、確定申告をする必要がありますか?
他にベストな方法があればご教示いただければと思います。
また、住民税に関しては12月中に海外転出届を提出すれば、所得が1月以降に発生しても支払い義務はないという認識で間違いないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

吉田和久
質問者の出国日・給与支給日が不明なので、下記に設定させていただきます。
出国日:12月30日
給与日毎月:25日
給与計算期間:11日から翌月10日
現在の雇用のまま海外勤務(1年以上)
12月25日までの給与については、年末調整の対象となりますので、会社で計算していただきます。普通に日本で住んでいた時と同じです。
12月31日から質問者は、非居住者という扱いになります。
翌年の1月25日の給与について下記の理由から、日本の税金はかかりません。
1、給与の計算期間が1月以下。
2、計算期間の途中で非居住者になっている。
1月からの給与については、勤務される海外での税金対象となることがあります。
勤務地の税金を、現地の方に確認していただければと思います。
条件設定した内容が違った場合、回答も変わってくることがあります。
また、給与以外の収入がある場合は、納税管理人等も必要となる場合があります。
今回は、国税の内容についての回答とさせていただきます。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年09月25日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。