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スペイン/グラフィックデザイナー・DTPオペレーター/消費税、源泉徴収、確定申告

お世話になります。
スペインに在住/日本非居住者です。
グラフィックデザイナー・DTPオペレーターとして日本企業から仕事を受け、日本の銀行口座で報酬を得ております。
スペインでの収入はありません。

下記の質問の場合はどのようになりますか?

①グラフィックデザイン、DTPオペレート、どちらの仕事も非居住者が海外で作業しているので、請求時に消費税は上乗せできないとの認識であっていますか?

②DTPオペレーター業務は源泉徴収の対象になりますか?
 ※デザインではなく文字の流し込みのような作業です。

③グラフィックデザイン等のデザイン業務は非居住者であっても源泉徴収の対象になると聞いていますが、合っていますか?
 対象の場合、取引先の会社様に源泉徴収を行なっていただく旨をこちらから伝えるのでしょうか?
 それとも支払い側が対応することなのでこちらが特に動く必要はないのでしょうか?
 ※デザインの著作権は譲渡契約になっていおります

④3の源泉徴収が租税条約で免税されると聞いたのですが、その場合必要な手続きは何でしょうか?

⑤グラフィックデザイン、DTPオペレート、どちらの仕事の報酬も日本に確定申告する必要はありますか?

フリーランスになったばかりで税に関して無知な為、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①について
消費税は日本国内の取引に対して課税されます。
本件の取引は、日本から見ると輸入となりますので、消費税の課税対象外です。

②について
国際間取引で源泉所得税が課税されるかどうかは、「著作権の使用料」に当たるかどうかです。「デザイン」も「著作権」に当たると国際的に解されています(デザインだからという意味ではありません)。
よって、DTPオペレーターがデザインではないというだけでは判断できませんので、「著作権」が生じるような作業かどうか(著作権法で保護されるかどうかは問いません)をお互いに認識する必要があります。つまり、デジタルデータが著作物と認識されるかどうかによります。

③について
②のとおり、デザイン業務は非居住者であるがゆえに、「著作権に使用料」に該当するため、源泉徴収の対象となります。
税率は20.42%(非居住者に対する源泉課税)です(デザイン料の10%ではありません)。
取引先の会社にはその旨を確認しておく必要があります(非居住者に対する源泉課税については理解を伴っていない会社が多くありますので)。

④について
租税条約の免税措置を受けるためには、取引先会社の所轄の税務署に、「租税条約届出書(使用料)」を取引先会社経由で提出する必要があります。

⑤について
日本で課税されるのであれば、上記のように「源泉課税」のみです。日本で確定申告することはありません。

本投稿は、2023年09月28日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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