国内在住のフリーランスが海外の取引相手に対して発行する請求書について
こんにちは。日本国内在住のフリーランスです。
ドイツの建築設計事務所から、彼らが日本に新築住宅を設計するにあたってもろもろの手続きに関するコンサルティング業務を受注しました。報酬の支払いは毎月、ドイツのオンラインバンクの私の口座に振り込んでもらいます。
この場合私は、ドイツにまず所得税を納めて、その分を日本に納める所得税から税額控除することになるのでしょうか?それともドイツには納めず、単純に日本で所得税を納めればよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
日本国内在住
ですので、
単純に日本で所得税を納めればよいのでしょうか?
上記のみです。
ドイツにまず所得税を納めて、その分を日本に納める所得税から税額控除することになるのでしょうか?
独逸に納めることはない。
支払の際に引かれていれば、その引かれた金額の証明をドイツの支払者に、頂き、その金額は日本で申告をする際に、外交税額控除を使って差引します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月02日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。