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終身保険の解約返戻金に関する税金

子供の学費にあてるため、終身保険を解約しようと考えています。
そのまま解約返戻金を受け取ると一時所得が発生します。

終身保険の解約返戻金の受取人は、今の契約のままだと契約者本人100%です。

そこで、解約返戻金の受取人を、
贈与税のかからない範囲で子供に指定して 残りを契約者本人とすることにより
少しでも所得税の負担が減ると思ったのですが、間違っていますか。

税理士の回答

そこで、解約返戻金の受取人を、
贈与税のかからない範囲で子供に指定して 残りを契約者本人とすることにより
少しでも所得税の負担が減ると思ったのですが、間違っていますか。


間違っていません。賢く行ってください。

ご回答ありがとうございます。
贈与税0ですが、贈与契約書を作成しておくほうが良いでしょうか。
満期時点で、子供はそれぞれ18歳と16歳です。

贈与税0ですが、贈与契約書を作成しておくほうが良いでしょうか。
満期時点で、子供はそれぞれ18歳と16歳です。

保険の契約です。満期などの時に、記載の通りに振り込まれるでしょう。
それを、受取人にしっかり分ければ、それによって、計算できます。
贈与契約書は必要ない。

本投稿は、2023年10月02日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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