マイホームを売った時の特例では、空き家特例のように、老人ホームの入居は居住扱いになるのか
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、被相続人が老人ホームに入居していた場合は、被相続人居住用家屋として特例の対象になると思います。
マイホームを売った時の特例では、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」が要件ですが、家屋に家財を残したまま老人ホームに入居した場合、老人ホームの入居日が「住まなくなった日」に該当するのでしょうか。空き家特例のように居住扱いにはならないのでしょうか。老人ホームに入居してから3年を経過した年末までに売却しないとマイホーム特例は使えないのでしょうか。
税理士の回答

老人ホームの入居日が「住まなくなった日」に該当すると思います。空き家特例のような例外規定はないので3年を経過した年末までに売却しないとマイホーム特例は使えません。
そうなのですね、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月03日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。