高校生の収入について
高校生でバイトをかけ持ちしています。
それでひとつは飲食店の収入なのですが、ひとつが雑所得になってしまいます。
その際の確定申告の仕方や、高校生は扶養の関係で103万までは所得税がかからないと聞きますが、所得の計算で103万円までなのか、収入で103万円なのかが気になります。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 扶養について
103万円というのは、給与収入だけの場合の扶養の目安となります。
扶養の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
アルバイトなどは通常「給与所得」となり、給与所得のみの収入だけの場合は給与所得控除額が55万円あるため、「103万円」が扶養の基準と言われているゆえんです。
給与所得以外にも収入がある場合は、それらの「所得金額」を計算して合計し、扶養に入るか否かを判断することになります。
所得税法では、収入の性格により種類を区分しており、その所得区分ごとに計算方法が異なります。
貴方の場合は、給与所得と雑所得と言うことですので次の計算式となります
給与所得
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
雑所得
収入金額 - 必要経費※ = 雑所得金額
※ 必要経費とはその収入を得るために必要っである経費を言います。
合計所得金額 = 給与所得金額 + 雑所得金額 ≦ 48万円 このときに貴方は扶養に入ることになります。
雑所得の「必要経費」が0円で、給与の収入金額が55万円以下であれば、雑所得の収入金額が48万円までは扶養の範疇に含まれることになります。
2 確定申告について
給与所得者はその他の所得の金額が20万円以下の場合は、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要になります。
また、「合計所得金額」が48万円以下の場合は所得税額は発生しませんので、この場合も確定申告は必要ありません。
住民税に関しては、合計所得金額が43万以下の場合は「所得割」の課税はありません。「均等割り」は市区町村によって多少取り扱いが異なりますので、お住まいの市区町村でご確認ください。
給与所得のアルバイトが、年末まで勤務しないで年末調整の対象とならなかったときには、確定申告書を提出して還付を受けられる可能性があります。ただしその際には、仮に雑所得の金額が20万円以下であっても確定申告の対象となりますので、ご注意ください。
(申告不要なだけであり、非課税ではないため)
確定申告の際には
給与所得は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」をもとに収入金額や給与所得金額を記載します
雑収入は、自身で集計した収入金額と必要経費を、確定申告書に記載します。
申告書の作成は、国税庁の「確定申告作成コーナー」のシステムを利用すると楽に作成できます。(年明けに令和5年分の申告書が作成できるようになります)
提出は、作成した申告書を①務署に持参する②税務署の郵送する③税務署にe-Taxで提出するなどの方法があります。
還付は、申告書に還付口座を記載すれば、振り込まれます。
納税の場合は、税務署で用意している納付書を利用するか、口座引き落としとなり「振替納税」などの方法があります。
本投稿は、2023年10月31日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。