家庭内の貴金属を50万以上売った場合
家の大掃除をした際に押し入れの奥からでてきたアクセサリーを見つけ次第少しずつ売っていってるのですが、これは譲渡所得として課税対象になるのでしょうか?
多くの質問を遡ってみましたが、1点で30万以下なら非課税対象になるという回答もあれば、年50万円以上の売却益が出れば課税対象となるという回答もあり、よく理解できませんでした。
既に売却額が50万を超えていると思われますが、まだ大量に出てきた分が残っているので、安くなる前に売ってしまいたい気持ちもありますが、税金がかかるなら翌年に持ち越してしまう方がいいのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

竹中公剛
1点で30万以下なら非課税対象になる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
です。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。30万円以下だとずっと思ってました。
その上でいくつか質問なのですが、1組とはどこまでを指しますか?
例えば買取店に持っていったのが10点程あったとして、1回の買取額が30万円を超えればそれは1組として認識されるのでしょうか?もしくはそれは10点として認識するのが正しいでしょうか?
もうひとつ知りたいのが、インゴットを売却した際に500万程度になる場合、これは税金が別でかかるのでしょうか?

竹中公剛
例えば買取店に持っていったのが10点程あったとして、1回の買取額が30万円を超えればそれは1組として認識されるのでしょうか?もしくはそれは10点として認識するのが正しいでしょうか?
一組とは、1セットと考えると楽ですね。
10個でしょう。
もうひとつ知りたいのが、インゴットを売却した際に500万程度になる場合、これは税金が別でかかるのでしょうか?
そうなります。譲渡所得です。
本投稿は、2023年11月10日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。