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共有名義の家を売却した際の特例条件

親と住んでいた家を相続した際に私と姉で共有名義(3:1)にしました。
私はしばらく海外に行く事情があり、家は姉が移り住むことになりそうです。
家をいずれ売却するときについてなのですが、売却益の特例3000万円控除が受けられるのは住んでいる姉だけなのでしょうか?住んでいない共有者(私)は受けられないのでしょうか?

税理士の回答

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は原則、自分が住んでいる家屋を売ることが条件となります。つきましてはご相談者様は適用を受けることはできません。

ありがとうございます。恐れていたとおりでした。
よろしければ、もうひとつ教えていただきたいのですが、その場合でも住まなくなった日から3年経過する日の年の12月31日にまでに売った場合には私も3000万円の控除を受けられると考えてよろしいでしょうか?
売却予定の家の土地は(7年ほど前に)大家から底地の価格のみで購入しており、控除が使えないとけっこうなうな税金を払うことになりそうです。

ご認識の通り、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることでも控除を受けることが可能です。

まことにありがとうございました。

本投稿は、2023年12月04日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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