アルバイトと個人事業主を掛け持ちする上での扶養について
私は現在スーパーの清掃のバイトとコンカフェのバイトをしています。後者は個人事業主に当たります。
個人事業主は所得が48万を超えると扶養を外れてしまうというのは知っているのですが、通常のバイト(清掃)とかけ持ちする場合、これらを合わせた所得が48万未満であれば扶養内に留まれますか?それともかけ持ちに関係なくコンカフェの方で所得48万を超えてしまったら扶養からはずれてしまいますか?
清掃のバイトは年間約20万円なのですが、コンカフェで稼ぐとしたら最高いくらまで稼げるでしょうか…?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(コンカフェ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内になるためには、雑所得で48万円までになります。
なるほど、!わかりやすくありがとうございます!!
本投稿は、2023年12月07日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。