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アルバイト先の所得税及び確定申告について

都内の麻雀荘でアルバイトをしているものです。今年の1月より勤務をしているのですが、毎月の給与振込額が思っていたより少なく責任者に給与明細を確認したところ、源泉徴収で引かれているからだという回答でした。さらに確認をしたところ、国税庁から発行されている「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄を適用しているとのことでした。
相談内容としては、以下です。
・アルバイトに対して「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄が適用されているのは正しいのか。また、「給与所得者の扶養控除等申告書」をアルバイト先から受け取っていないが本来受け取れるものなのか。
・上記の通り、源泉徴収をアルバイト先より行われているのですが、職場より源泉徴収表が発行されません。この場合確定申告はどうしたらよいでしょうか。

税金絡みの知識に乏しく、相談内容が欠落しておりましたら申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

1.給与所得者の扶養控除等申告書は、アルバイト先から受け取るべきものです。
2.源泉徴収票はアルバイト先が発行する義務があります。発行を依頼すべきです。

本投稿は、2023年12月13日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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