所得税について
契約社員給与と請負分とで
分割して支払いを受けています。
下記の理由からか契約社員給与の
所得税を総額から引かれいます。
納得行きません。下記は
確定申告をしなけれならない人で
所得税は給与所得から出すものではないでしょうか?
下記
「給与を1か所から受けており、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円を超える人」
税理士の回答

竹中公剛
会社にどのような処理をしているのかを聞いてください。
確定申告をしなけれならない人で
所得税は給与所得から出すものではないでしょうか?
上記意味が少し理解できません。
竹中先生
回答ありがとうございます。
分かりづらい箇所が
あり申し訳ありません。
具体例で申しますと
契約社員給与が20万
請負分が30万とします。
契約社員給与明細を
所得税を確忍したところ
総額50万の所得税が
引かれていたという
ことになります。

竹中公剛
契約社員給与明細を
所得税を確忍したところ
総額50万の所得税が
上記については、会社に計算の内容をお確かめください。
ここでは事情が分かりかねます。
本投稿は、2023年12月23日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。