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別居の68歳母親を扶養できますか?また、手続きについて教えてください。

別居で暮らす父親と母親がおります。父親は72歳、収入は約200万円(年金80万円、農業120万円)、母親は68歳、収入は120万円(年金120万円)。なお、母親は専業従事者ではありません。
父親は扶養に入ることを断っているため、母親のみ扶養にいれることはできますか?
その際、必要な手続きはどのようなものでしょうか?

税理士の回答

1 扶養に入れることが可能か
  お母様が公的年金以外の所得がない場合
  公的年金の雑所得の金額 = 合計所得金額 になりますので 
  扶養の所得の条件「合計所得金額48万円以下」となり、貴方の扶養にできる可能性があります。
   ※公的年金の収入金額120万円 - 110万円 = 20万円 公的年金の雑所得の金額

  ただし、
  ① お父様の配偶者控除の対象(扶養)となっていない こと
  ② お母様を扶養している事実(生活費の送金など)がある こと
  これらの条件が整って入れる場合に、貴方の扶養に入れることができます。
 
2 扶養に入れる方法
  令和5年分から扶養に入れる場合、貴方が給与所得者の場合、会社に申し出て年末調整のやり直しができるか確認してください。
  やり直し(再年末調整)が可能の場合は「令和5年分扶養控除申告書」にお母さまの情報を記載します。
  再年末調整を会社が行わない場合は、確定申告によりお母さまを貴方の扶養に入れることができます。
  源泉徴収票に記載された収入金額や控除額のほかに、お母さまの氏名、生年月日などを確定申告書の二表に記載し、控除額を確定申告書の一表に記載することで、お母さまを扶養とすることができます。

  令和6年分から扶養に入れる場合は
  あなたが給与所得者である場合は「令和6年分扶養控除申告書」にお母さまの情報を記載することで、扶養に入れることができます。
  給与所得者でない場合は、翌年の確定申告時に扶養に入れることになります。

ありがとうございます。とてもわかり易い回答でした。

 ベストアンサーをありがとうございます。

 仮にお父様の「年金」でお母様を扶養に入れていた場合は、お父様がご自身の確定申告時にお母様を扶養から外す(控除対象配偶者として、お母様のお名前などの情報を記載しない)ことで、貴方の扶養に入れる事が可能になります。
 参考にしてください。

本投稿は、2024年01月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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