代理店登録を妻名義で始めて活動や収益振込先は夫の場合の所得はどっちになりますか?
妻の名義で代理店登録をして、実際の活動は夫がして収益も夫の通帳に振り込みされる状態の場合、妻は無所得で夫が確定申告する形で問題はないでしょうか?
ご回答よろしくお願いします!
税理士の回答

竹中公剛
いけないと考えます。
代理店の店主が申告と考えます。
夫はそのもとで働いているだけでしょう。
ご回答ありがとうございます!
夫も同じ代理店活動をしていて実質的には妻は何もしないで夫が自分の代理店にプラスして妻名義で加入した代理店で作業をしてる形でも妻の所得にしなければならないでしょうか?

竹中公剛
代理店は、妻で登録していること。
夫で申告したいのなら、代理店契約を変更ください。
ご回答ありがとうございました!

竹中公剛
再度思いつたことを記載します。
他人の代理店のお店で働きます。
店主は何もしていません。
働いている方がすべてのことを行っています。
その時に利益は、働いてる人いている方が申告すべきでしょうか。
極端な例で申し訳ありません。
私の場合もその例なのですが、それでも何もしてない店主(妻)の所得になるのでしょうか?

竹中公剛
私の場合もその例なのですが、それでも何もしてない店主(妻)の所得になるのでしょうか?
代理店ということが重要です。夫は従業員です。
本投稿は、2024年01月05日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。