[所得税]源泉徴収高計算書 (納期特例) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉徴収高計算書 (納期特例)

所得税徴収高計算書(納期特例分)の記入方法について
教えてください。

・実際の支払いは7月〜10月です。
(11.12月は支払いがありません。)

・従業員は3人
2人は源泉徴収あり
1人はアルバイトで8万円程のため源泉徴収なし


①納期等の区分、支払年月日はそれぞれ
7月〜12月
7月〜10月
どちらが正しいのでしょうか?



②人員、支給額、税額は
源泉徴収してない人の分も合わせて
3人分の合計額で記入であっていますか?

③人員数は給与、税理士報酬欄共に
支払いをした人数を月ごとに
足した合計を記載であってますか?

よろしくお願いします!

税理士の回答

>①納期等の区分
  ⇒ 7月〜12月
    と記載してください。
    支払がない場合、0の納付書を税務署の提出必要があります。そこで、7~10月と記載しますと、11月及び12月分が税務署では「未納」と判断する可能性があります。
    なお、納付区分は7~12月とした上で、支払日は7月の支払日~10月の支払日を記入し、住所・氏名の欄の下の摘要に「11月・12月給与の支給なし」と記載してください。


②人員、支給額、税額は

   源泉徴収してない人の分も合わせて
   3人分の合計額で記入であっていますか?
  ⇒ 正しい記入方法です。

③人員数は給与、税理士報酬欄共に

   支払いをした人数を月ごとに
   足した合計を記載であってますか?
   ⇒ 正しい記載方法です。延べ人数を記載します。

とてもわかりやすいご説明で助かりました!
ありがとうございます。

税理士等の報酬でも
源泉徴収をしていない税理士、社労士への
支払分も記入する形で良いでしょうか?

>源泉徴収をしていない税理士、社労士へ
 ⇒ 法人組織の場合は支払いの集計に入れる必要がありません。
   個人事業の税理士・社労士への支払いは必ず源泉が発生するはずです。
   請求書に記載がない場合で会っても源泉徴収義務は生じますよ?

   ただし、司法書士などで、控除額があるため控除額以下の支払いであるため源泉所得税が生じない場合は集計に含めます。

請求書を確認したところ
お相手は株式会社でしたので
所得税徴収高計算書には
記載せず支払調書のみ作成します。

ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 お役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2024年01月13日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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