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相続の代償金は所得税がかかる?

相続の代償金は、受け取る相続人には所得税がかかりますか?
所得税がかかる場合は総合課税になり、分離課税より税率が高いですよね?

代償金はそういった税金も考慮して、上乗せして払いますか?
しかし、法定相続分以上は贈与になりますよね?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産の分割方法のひとつに代償分割という方法があります。例えば、目ぼしい財産が土地しかなく、それを全部一人の相続人が相続する代わりにその他の相続人に代償金を支払うことを代償分割といいます。ですから、このような代償分割による代償金は相続税の対象となります。所得税の対象とは、なりません。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2018年02月02日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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