生命保険の受け取りについて所得税、贈与税をお尋ねしたいです
生命保険の受け取りについて教えていただきたいです。
契約者:本人 被保険者:親 受け取り指定:本人
外貨建て一時払い介護特約付き生命保険に加入しています。
本人(私)が親の介護に必要になるかもと思いおよそ300万掛金の生命保険に加入しています。この先、介護特約を使わず万が一の事態になった場合、死亡保険金として現在の為替レートでおよそ500万の受け取りになります。
この際、
(受け取り金―掛金―50万)の1/2が所得となり所得税がかかると思います。
これを受け取りを本人とその子(被保険者の孫)とに変更指定した場合、本人は所得税、その子は贈与税ということになるのでしょうか。
その際、本人は払った掛金を控除して計算することはできますか?また、その子は110万円以下なら贈与税はかからないでしょうか。
税理士の回答

西野和志
所得税、贈与税の対象になるという考え方は合っています。孫は、1/2ならば、500☓1/2=250
ですから、110万を超えているから、贈与税がかかります。
お答えありがとうございます。
本人の所得税分については(死亡保険金―掛金―50万)の1/2となると思いますが
この場合、受け取り1/2の250万について掛け金を控除するということになりますか?
250ー300で所得ゼロというように。それとも総額500ー300−50の1/2になりますか?
孫の贈与税の分ですが、2人いる場合は受け取り割合を本人6割、孫2割が2人と分けていれば贈与税は110万以内になると思うのですがそのように受け取り割合を変更などで対策できますでしょうか。

西野和志
あなたの記載の通りで構いませんが、更問で条件を増やすのはやめていただきたいです。税理士は、自分の時間を削って答えを出しています。
お手数おかけし申し訳ございませんでした。
ご回答をいただき、税金がかかる旨、記載されていたので割合を変更すれば大丈夫なのかと考えた次第でした。
今後は気軽に相談をしないようにいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月02日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。