米軍人(非居住者)の配偶者(妻・夫)の日本の確定申告について
初めまして。
国際結婚(米軍人の夫)しており、日本国内に居住しています。
夫は非居住者なので米国へ確定申告しており、日本へはしていません。
私は日本の一般法人で働いており、配偶者控除のため確定申告を予定しています。
この度、配偶者のグループで米軍人と結婚した人は国内居住者であっても、非居住者と同様の扱いとなり、所得税が2割引かれるというコメントを見ました。
ほかの方によると、日米協定の関係で、配偶者は日本で確定申告出来ないとも言われていました。
これらは相談先の日本人の行政書士の方に言われたそうです。
これは事実なのでしょうか?
アメリカと日本の両方へ確定申告して二重課税になるようなことは避けたいので、ご存知の方がいたら教えてください。
とても困っています。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
在日米軍の構成員、軍属及びこれらの者の家族が日本に滞在する期間は「日本に住所等がない期間とみなされる」ため「非居住者に該当する」とされています。
しかし、日本の居住者が、在日米軍の構成員の方などと結婚した場合は「在日米軍等の家族として滞在」するために来日したのではないため、その期間は「日本に住所等がない」とはみなされず「居住者」として課税されます。
法律では
「合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの家族・・・・・については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの家族がこれらの者として日本に滞在する期間・・・・これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。」と規定されています。
簡単に記載すると
「在日米軍の軍人や軍属、これらの家族」が
「これらの者として
(在日米軍の軍人は軍人として、軍属は軍属として
これらの家族はこれらの家族として)」
「日本国内に滞在する期間」は
「施行地(日本国)に住所等を有しな期間=非居住期間」と
「みなす」ということです
そこで、日本の居住者の方が在日米軍の方と結婚した場合、その方が日本国内に滞在してるのは、「これらの家族として日本国内に滞在」したのではなく、そもそも日本に滞在していたのであるから、住所地等は日本国内にある=居住者になる と考えられています。
私が在職中はその考え方で整理しており、その後改正はなかったと記憶していますが、配偶者グループのかたの情報がどこから入手されたものかわかりませんので、念のためお仕事先(源泉徴収義務者)を通じて、税務署に確認されてはいかがでしょうか。
なお法律の名称と条文は
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基ずく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律」の第3条第3項となります。
本投稿は、2024年02月06日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。