マイホームを売った時の特例について
No.3302のマイホーム特例について質問です。
姉と私の共有の実家(相続)を姉の持分を買い取ってから、古家解体し
土地を半分に分筆して半分を売って、もう一方に新築を建てようとおもっています。
姉は実家に一年半前まで長期住んでいたので姉のマイホーム特例適用は2025年の年末迄です。
姉3割の持分の譲渡契約(姉→私)をこれから結び、その後古家解体→2025年に土地半分を売却→その売却金で姉の持分を年末までに支払う、売買契約。
この場合、譲渡契約したときに(姉→私)移転登記を済ませてよいですか?
登記完了後、半分の土地を私の名義で売った後、姉に支払った資金には姉のマイホーム特例が適用し、売った半分の私の土地には私にマイホーム特例が適用するという事でよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

一旦、お姉さまから質問者様に譲渡するのですか?
親族間売買では、措置法35条(3000万円控除)が使えません。
ご回答ありがとうございます。
考えが錯綜していました。
本投稿は、2024年02月06日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。