学生の給与所得+雑所得の扶養控除について
現在、私は学生でアルバイトとfxの2つで稼ぎたいと考えています。そこで質問なのですが、fxの控除額が48万である一方で、アルバイトの控除額が55万であり、合計103万までは扶養が外れないようになっています。この内訳なのですが、アルバイト10万+fx90万=100万のような場合でも扶養は外れないのでしょうか?それともfxの上限は48万までなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
アルバイト10万円 + fx90万円 は扶養から外れる可能性が高いと考えられます。
扶養に入るか否かの「所得金額」の基準は「合計所得金額48万円以下」となります。
所得税法では収入の性格によって所得を区分し、その所得ごとに所得金額の計算方法が異なります。
各所得の金額を合計した金額を「合計所得金額」といい、この金額で扶養に入るか否かを判断いたします。
なお、給与所得の計算方法は、給与所得控除額が最低55万円ありますので、いわゆる103万円とは、その人の収入が給与収入だけの場合の目安となっています。
【給与所得金額の算出方法】
給与収入 103万円- 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額(マイナスの場合は0円)
【FX の所得(雑所得)金額の算出方法】
FXの利益額 - 必要経費 = FXの所得金額(先物取引の雑所得の金額)
FXの所得金額は分離課税の雑所得になり、当該所得金額は合計所得金額に含めることとなります。
【今回の考え方】
そのため、「アルバイト10万円」が「アルバイトでの収入金額が10万円」のことで、「fx90万円」が「fxの利益金額が90万円」であるとした場合。
給与所得金額は0円となります。(給与所得控除額以下、マイナスの場合は0円)
そして、fxの「必要経費」が42万円未満の場合は、合計所得金額が48万円を超えますので、扶養からはずれることになります。
① 給与所得金額0円 + (FXの利益額90万円-必要経費42万円未満)
> 合計所得金額48万円超・・・扶養はから外れる
② 給与所得金額0円 + (FXの利益額90万円-必要経費42万円以上)
≧ 合計所得金額48万円以下・・・扶養となる
なお、FX 取引には給与所得のような決まった「控除額」はありませんので、「FXの控除額48万円」というのは、基礎控除額48万円のことではないかと推察いたします。
その人の合計所得金額が48万円以下の場合、基礎控除以下となるため所得税は課税されません。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「専門用語集」
合計所得金額の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
「先物取引にかかる雑所得の課税の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/019.pdf
本投稿は、2024年02月12日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。