財形年金解約に伴う納税について
財形年金を私的な都合で解約したのですが、税制上どのような扱いとなり、納税する必要があるのか教えていただければと思います。
私の場合、
解約による取得金額 2.942.828円
必要経費等とある金額 2.426.000円
との通知があららまささた。
よろしくお願いします。
税理士の回答
財形年金を自己都合解約した場合、ご自身で納税する必要はありません。
解約による取得金額2,942,828円-必要経費等とある金額2,426,000円=516,828円は利子所得に係る分離課税(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)が控除された後の利息だからです。
上記の控除された分離課税は金融機関が納付します。
回答ありがとうございました。
税務署に電話で尋ねるように会社からの送金通知に書いてあったのですが、時間がなかなかとれず、このように手軽にメールで回答いただけ、大変ありがたく思います。
お世話になりました。
本投稿は、2024年02月26日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。