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青色申告にできるか

ご質問させてください。
今年から副業を開始したものです。
所得が20万円以上は固いのですが、経費を考えると50~60万円になることが想定されております。

この場合青色申告にはできるのでしょうか?(開業届や青色申告承認申請書の提出は行います。)
というのも、青色申告のメリットとして挙げられている
・最大65万円の特別控除が受けられる
点を考えると所得が65万円以下の場合、-65万円されることで課税所得金額が0になり、納める税金が0円になると思ったからです。

私としては上記が許されるのであれば青色申告にしたいと考えております。
税金周りについての知識がなく、教えていただけると幸いです。

税理士の回答

相談者様が本業(給与所得)があれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。

出澤さま ご回答ありがとうございます。

はい、本業(給与所得)がございます。
インターネットで検索すると、取引先と委託契約を結び仕事を請け負う場合個人事業主と同じ取り扱いになり「事業所得」となり得る。
と見ましたので副業フリーランスでも事業所得として開業届、青色申告承認申請書が提出できるものだと認識しておりました。
純粋に上記が間違っているのでしょうか?それとも私の収入が少なく事業規模にないという判断がされるため提出できないのでしょうか?

税金から離れた質問になってしまい申し訳ございません。 可能でしたらご回答いただけると幸いです。

明確の基準はないのですが、副業が本業並みに毎日継続的に時間と労力をかけているのであれば可能性はあると思います。最終的は、所轄の税務署の判断になります。

本投稿は、2024年03月06日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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