個人事業主扶養内での所得税納付に関して
お世話になっております。
個人事業主として確定申告をし、所得税は0円となっております。
さらに扶養の範囲での活動でありまして、夫の扶養家族となっております。
所得税の納付書は0円のでも提出が必要とのことですが、扶養に入ってる場合はそちらにて成されているのでしょうか?
もしくはやはり別に所得税0円としての提出が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
所得税の納付書は0円のでも提出が必要とのことですが、扶養に入ってる場合はそちらにて成されているのでしょうか?
もしくはやはり別に所得税0円としての提出が必要となるのでしょうか?
⇒ 提出を求めているのは、ご主人の会社ということでしょうか。
「そちらにてなされる」とはどのような意味なのでしょうか。
もしも、ご主人の会社から求められているとしましたら、会社では貴女が「税務上」及び「社会保険上」の扶養になるか否かを確認したいのではないです
ただしその場合
「税務上」であれば合計所得金額の確認であり
「社会保険上」であれば、直接費(家賃や人件費)を引いた収入金額の確認となりますので、
何をどうして提出を求めるのか確認したうえで、必要な書類をご提出ください。
お忙しい時期にも関わらず、ご解答ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月08日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。