定額減税の月次減税について
控除対象者の源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者は月次減税額計算に含まれるようですが、この同一生計配偶者がパート勤務で勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、勤務先の月次減税額の控除対象者として本人の給与支払時に減税額の控除をされますか?
源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人は月次減税額の控除の対象となる人なっています。
税理士の回答

長谷川文男
税務署から送られてきた定額減税の仕方が手許にあれば、4ページをご覧ください。
同一生計配偶者とは、~~のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。
つまり、途中、給与にデコボコがあり、源泉徴収されたとしても、年税額は基礎控除以下なので、税金を負担しない人です。定額減税がなくても、年末調整で全額還付となる人です。
同一生計配偶者がパート勤務で勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、勤務先の月次減税額の控除対象者として本人の給与支払時に減税額の控除はされるものの、最終的に減税がなくとも納税額は0円です。
配偶者の勤務先で、同一生計配偶者の分として3万円の減税がなされても、配偶者本人の勤務先でも減税が行われます。一見二重控除のようですが、配偶者は元々、所得税負担はないので減税が多く受けられるということにはなりません。
有難うございました。ご意見参考になりました。
本投稿は、2024年03月19日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。