お取引先より商品券
お世話になります。
お取引先企業より、勤務先の全従業員に対して頂いた商品券を勤務先が給与所得にしていなかった場合、従業員に加算金や延滞金など罰則が課せられますでしょうか?
自分は受け取らず、他の従業員に譲っていた場合はその限りではないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

新田智洋
お取引先企業様から、勤務先の全従業員に対して頂いた商品券は、贈答品のようなものとして受け取られたものでしょうか?
一般的には、報酬の対価に該当しない場合には、原則としては、雑所得として取り扱いされますが、当該金額が一人当たり20万円未満(年間)であれば、申告は不要とされています。
宜しくお願い致します。
新田智洋 先生
ご回答をありがとうございます。
売上貢献によるものかと存じますが、本人が受け取りを辞退(他の方への額が増える)をした場合は課税される事はないでしょうか?

新田智洋
問い合わせに対する一般的な内容での回答となることを事前にご理解ください。金額が20万円を超えるのであれば、原則としては、個人所得税として課税されると考えた方が宜しいかと存じます。どこまで事業主様で管理されるのかは定かではないですが、当該事実を周知した上、各人の判断で確定申告をお願いする方法も考えられるかと存じます。
宜しくお願い致します。
新田智洋 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

新田智洋
早速、回答内容ご確認ありがとうございました。
また機会がございましたら、こちらこそ、何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月17日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。