年度途中の扶養内勤務変更について
現在パートで自身にて健康保険に加入をしており、1~3月までの収入が約50万円になります。4、5月の収入も合わせて約35万円ほどになるかと思います。6月より扶養内での勤務(年103万円)を検討しておりますが、こういった場合1~12月までの計算で働かなければならないでしょうか。となると残り半年で18万円の計算になってしまうのですが、この認識は合っておりますでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
所得税の扶養控除(配偶者控除?)の適用を受けるためには、年収103万円以下にする必要があります。よって、年収で判断しますので、残り半年で18万円以下にする必要があります。
ところで、ご自身でパート先の健康保険に加入しているのであれば、どうしても税金上の扶養控除を受けなければならない理由が他にあるのでしょうか。
そういった理由が無いのであれば、今のペースで勤務を続けていった方がいいと思われます。
というのは、年収が180万円となったところで、発生する税金は住民税を入れて10万円程度です。しかし、給料が77万円増えますので、実質の手取額としては少なくとも50万円以上も増えることになります。
どちらがいいかと比較すると、手取額が増える方がいいということになりませんでしょうか。
本投稿は、2024年04月18日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。