税理士ドットコム - [所得税]アルバイトのつもりだったのに業務委託と言われたが雇用形態だった場合の給与明細の交付は可能ですか - 労働に相談された方がよろしいかと思いますか
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アルバイトのつもりだったのに業務委託と言われたが雇用形態だった場合の給与明細の交付は可能ですか

先日飲食店でアルバイトだと認識して約1年勤めていたところを有給を使ったのち退職すると社長に伝えたところ業務委託だから有給は無いと言われそのまま口頭で退職させられました。
しかし、業務中指揮命令もあり年末調整もしているし研修(時給あり)も受けたので形態は雇用形態にあると労基で確認できました。
給与明細を貰っていないので細かい数字は分かりませんが、毎月自分で計算した給料よりも少なく振り込まれているので源泉徴収もされていると思います。

社長は報酬は税込で所得税は毎月会社で預かって1月に返したと言いますが、1月に振り込まれた還付金と引かれた額(自分で計算した給料-実際振り込まれた給料)を比べると4000円ほど足りませんでした。
これはつまり会社で源泉徴収を行っていることになると思うのですがこの場合業務委託契約だったとしても給与明細の交付をしてもらうことは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

労働に相談された方がよろしいかと思いますか

本投稿は、2024年05月11日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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